いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格 の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであり、絶対に許されない行為である。 本校では、「いじめ防止対策推進法」に基づき、学校におけるいじめ問題を克服し、児童一人一人の安心安全な学校生活を保 持するために「パース日本人学校いじめ防止基本方針」を定める。

1 いじめの定義(いじめ防止対策推進法 第 2 条)

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人 的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われ るものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 <具体的ないじめの様態>(いじめ防止等のための基本的な方針より)

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

・仲間はずれ、集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

・金品をたかられる ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

2 いじめ防止に向けた基本方針

(1) あらゆる教育活動を通じて、全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促す。

(2) いじめは、どの子供にもどの学校でもどの学級でも起こりうることであることを強く意識し、イ ンターナショナルセーフスクール認証校として、いじめに対する予防的な対応の充実を図る。

 (3) 児童の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合え る態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。

 (4) 相談窓口を明示するとともに、児童に対して定期的なアンケートや hyper-QU、個別の面談を実 施するなど、学校組織を挙げて児童一人一人の状況の把握に努める。

(5) いじめを絶対に許さないこと、いじめを受けている児童を守り抜くことを表明し、いじめが発生 した場合には早期に解決できるよう、保護者や地域、関係機関等と連携し、情報の共有をしながら指導に当たる。

 3 いじめ防止等の対策のための組織の設置

 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため

当該学校の複数の教職員、心理・福祉等に関する専門的な知識を有する者、

その他の関係者により構成されるいじめ防止等対 策のための組織を置くもの

とする。(いじめ防止対策推進法第 22 条)

 いじめ防止対策委員会(特別支援委員会と共催、毎月実施)

校長、教務主任、生活指導主任、特別支援教育コーディネーター、担任、校長

が認める者

いじめ防止対策推進法第 28 条第1項に規定される重大事態においては、調

査のためにいじめ調査委 員会を設置する。

いじめ調査委員会

校長、学校運営理事会理事長、校長が認める者 (第三者の参加が必要)

4 具体的な取組

(1) いじめの未然防止に関すること

 ① 誰もが大切にされる学級・学校づくり

  ア 誰もが「わかる」を実感できる授業づくり

〇児童が主体的活動し、互いに認め合う中で「わかった」「できた」という達成感を味わい、自己肯定感が高まるよう、教科指導を充実させる。

〇授業において「誰もが大切にされている」ことを実感できる学習態勢づくりを徹底する。

・発言している友達に体を向けて話を聞く。

・うなずきながら発言を聞くなど。

イ 全教職員で行う生活指導

・教育相談の充実

〇対人関係の生活指導を全教職員が共通理解のもと、徹底して行う。

〇「学級、学校にあたたかな居場所がある」ことが実感できるよう、教育相談に努める。

ウ 安全・安心な生活実践を通じた豊かな心の育成

〇スローガン「けがゼロ いじめゼロ 安全・安心 笑顔あふれるパース日本人学校」のもと、児童 が自ら考え、工夫する安全・安心な取り組みを継続的に行う。

② 生命や人権を大切にする指導

ア 人権教育・道徳教育の充実 すべての教育活動を通じて、児童にかけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を 醸成する。

○道徳の年間指導計画を各教科の指導と関連させて作成し、豊かな心をも ち、自ら正しい判断と行動ができる児童を育成する。

○人権教育を計画的に行うと共に、人権週間に合わせ、人権標語を作成する。

イ 異学年交流の充実 縦割り班(フレンド班)の活動を充実させ、好ましい人権感覚や仲間と共に生きることの 素晴らしさを体験させる。

 ③ 保護者・地域との連携

ア AISWA、各相談機関について年度当初に紹介する。また、保護者会で学校のいじめ防止・いじめ対応の方針を周知し、協力を要請する。

イ 家庭や地域と連携して、いじめ問題の解決を進める姿勢を示すと共に、必要に応じて警察・ 児童相談所・スクールソーシャルワーカー等との円滑な連携や情報の共有に努める。

ウ PTA や学校サポートチームと共に、いじめの根絶に向けての取り組みを行う。

(2) いじめの早期発見に関すること

 ① 朝の健康観察及び休み時間や給食の時間などの観察を丁寧に行い、いじめの早期発見に努める。

 ② 複数の目で日々の児童観察を行うと共に、児童がいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。ふれあい月間(6月、11月、2月)に、児童にアンケートを実施し、全員面接を行う。

③ 学年会を中心に、常に学年全体の児童の状況について共通理解を図ると共に、週1回の生活指導夕会では、全校で共通理解の必要な児童の状況について速やかに情報共有を行う。

④ 各担任及び養護教諭は定期的に懇談や面談を実施し、児童や保護者の声、いじめの訴えがあっ た場合には、児童や保護者の思いや不安・悩みを十分に受け止める.

 (3) いじめの早期対応に関すること

いじめの疑いに関する情報を把握した場合や、いじめの事案を発見・通報を受けた場合には、教職員が個人で判断したり、一部の教職員で抱え込んだりすることがないよう、速やかに組織的 に対応する。

 ① 被害児童への対応及び支援

ア 直ちにいじめを受けた児童や通報した児童の安全を確保し、学年主任に 報告をする。

イ 学校は被害児童の味方であることを明言し、スクールカウンセラーと連携するなど、被害児童が安心して話のできる場を確保する。

ウ 学級担任を中心に「いつから」「何を」「誰に」「どの程度」の確認と詳細な記録を行う。

エ 報告を受けた担任は生活指導主任と連携し、早急に緊急支援チームを招集する。緊急支援チームでは、状況を整理すると共に、必要な情報収集や対策について検討をする。保護者への連絡や面談等も複数で対応する。

  ② 加害児童への措置

ア 緊急支援チームによる速やかな事実確認と保護者への連絡を行い、児童・保護者同席の面談を実施する。加害児童が今後してはならないことを明確にし、いじめの解消に向けて協力を要請する。

イ 被害児童や被害児童の保護者への謝罪については、事前に内容確認を行い、納得のできる話し合いになるようにする。謝罪後の様子の確認と定期的に面談を実施する。

ウ いじめが止まらない場合は、加害児童を被害児童から遠ざける等、必要な対策を講じる。その際、必要な対策がスムーズに行えるよう、全校で指導体制を整備する。

エ いじめの再発防止に向け、関係機関と連携しながら、適切かつ継続的に指導及び支援を行う。

③ 校内体制

ア いじめ防止対策委員会を核として、学校全体で基本方針を共有して取り組む。また、迅速に対応するために、緊急支援チームを招集し、速やかに組織的に対応できるようにする。

イ 「いじめは、どの児童にも、どの学級でも起こりうる」「気になることは即報告」を合言葉に、学年主任→生活指導主任→管理職への確実な報告を徹底する。

ウ 全教職員の共通理解のもと、被害児童の安全確保及び心のケアを図ると共に、加害児童の継続的な指導・観察を行い、再発防止を徹底する。

5 重大事態への対処

(1)重大事態の定義(いじめ防止対策推進法第28条)

 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある と認めるとき。

 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている 疑いがあると認めるとき。

「心身又は財産に重大な被害」

○児童生徒が自殺を企図した場合

○身体に重大な障害を負った場合

○金品等に重大な被害を被った場合

○精神性の疾患を発症した場合 など

「相当の期間」 不登校の定義を踏まえ、年間 30 日を目安とする。ただし、一定期間連続して欠席している場合 には、迅速に調査に着手する。

 (2)重大事態等への対処

① 学校運営理事会に速やかに報告し、対処する。

② いじめ調査委員会を招集し、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

③ 調査を行ったときは、いじめを受けた児童とその保護者に、必要な情報を提供する。

④ 学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分に結果が得られないと判断された場合や、学校の教育活動に支障が生じる恐れがある場合には、AISWA等が調査する。

⑤ 恐喝、暴行、傷害等の犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案は、領事館に相談し、領事館と連携した対応を行う。

6 インターネットを通じて行われるいじめへの対応

(1)情報モラル教育の充実 情報モラル教育や安全指導の年間指導計画に基づき、情報モラル教育を実施し、インターネットを通じて行われるいじめを防止する。高学年児童中学生を対象に、外部専門家を招いてセーフティ教室を行う。

(2)保護者との連携 情報モラルについての情報提供を行い、各家庭においてフィルタリングソフトの利用や有害情報について、保護者に対する啓発を促進する。

(3)「ルール」の策定 スマートフォンや携帯電話の使用に関する「ルール」を策定し、携帯電話等によるいじめ や犯罪被害を防止する。

(4)関係機関との連携 インターネットを通じて行われた場合には、関係機関と連携し、いじめに関わる情報の削除を求めるなど、早期解決に努める。

7 その他

(1)パース日本人学校いじめ防止基本方針の内容の定期的な検討については、いじめ防止対策委員会の主導により、PDCA サイクルで見直し、実効性のある取組になるよう努める。

(2)教職員の学校評価や外部評価にお

パース日本人学校 いじめ防止基本方針

       令和3年 5月

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格 の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであり、絶対に許されない行為である。 本校では、「いじめ防止対策推進法」に基づき、学校におけるいじめ問題を克服し、児童一人一人の安心安全な学校生活を保 持するために「パース日本人学校いじめ防止基本方針」を定める。

1 いじめの定義(いじめ防止対策推進法 第 2 条)

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人 的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われ るものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 <具体的ないじめの様態>(いじめ防止等のための基本的な方針より)

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

・仲間はずれ、集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

・金品をたかられる ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

2 いじめ防止に向けた基本方針

  本校では、すべての児童生徒を暖かく見守り、すべての児童生徒が安心して学べる環境をつくることを保証する。安全で安心できる環境を確保するために、本校はNational Principles for Child Safe Organisations「子どもの安全を守る為の10の原則」に基づき、学校づくりをしている。学校のすべての活動にこれらの原則がいかされているし、本校の「Student Code of Conduct」(児童行動規範)にも反映されている。

(1) あらゆる教育活動を通じて、全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促す。

(2) いじめは、どの子供にもどの学校でもどの学級でも起こりうることであることを強く意識し、インターナショナルセーフスクール認証校として、いじめに対する予防的な対応の充実を図る。

 (3) 児童の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合え る態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。

 (4) 相談窓口を明示するとともに、児童に対して定期的なアンケートや hyper-QU、個別の面談を実 施するなど、学校組織を挙げて児童一人一人の状況の把握に努める。

(5) いじめを絶対に許さないこと、いじめを受けている児童を守り抜くことを表明し、いじめが発生 した場合には早期に解決できるよう、保護者や地域、関係機関等と連携し、情報の共有をしながら指導に当たる。

 3 いじめ防止等の対策のための組織の設置

 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため

当該学校の複数の教職員、心理・福祉等に関する専門的な知識を有する者、

その他の関係者により構成されるいじめ防止等対 策のための組織を置くもの

とする。(いじめ防止対策推進法第 22 条)

 いじめ防止対策委員会(特別支援委員会と共催、毎月実施)

校長、教務主任、生活指導主任、特別支援教育コーディネーター、担任、校長

が認める者

いじめ防止対策推進法第 28 条第1項に規定される重大事態においては、調

査のためにいじめ調査委 員会を設置する。

いじめ調査委員会

校長、学校運営理事会理事長、校長が認める者 (第三者の参加が必要)

4 具体的な取組

(1) いじめの未然防止に関すること

 ① 誰もが大切にされる学級・学校づくり

  ア 誰もが「わかる」を実感できる授業づくり

〇児童が主体的活動し、互いに認め合う中で「わかった」「できた」という達成感を味わい、自己肯定感が高まるよう、教科指導を充実させる。

〇授業において「誰もが大切にされている」ことを実感できる学習態勢づくりを徹底する。

・発言している友達に体を向けて話を聞く。

・うなずきながら発言を聞くなど。

イ 全教職員で行う生活指導

・教育相談の充実

〇対人関係の生活指導を全教職員が共通理解のもと、徹底して行う。

〇「学級、学校にあたたかな居場所がある」ことが実感できるよう、教育相談に努める。

ウ 安全・安心な生活実践を通じた豊かな心の育成

〇スローガン「けがゼロ いじめゼロ 安全・安心 笑顔あふれるパース日本人学校」のもと、児童 が自ら考え、工夫する安全・安心な取り組みを継続的に行う。

② 生命や人権を大切にする指導

ア 人権教育・道徳教育の充実 すべての教育活動を通じて、児童にかけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を 醸成する。

○道徳の年間指導計画を各教科の指導と関連させて作成し、豊かな心をも ち、自ら正しい判断と行動ができる児童を育成する。

○人権教育を計画的に行うと共に、人権週間に合わせ、人権標語を作成する。

イ 異学年交流の充実 縦割り班(フレンド班)の活動を充実させ、好ましい人権感覚や仲間と共に生きることの 素晴らしさを体験させる。

 ③ 保護者・地域との連携

ア AISWA、各相談機関について年度当初に紹介する。また、保護者会で学校のいじめ防止・いじめ対応の方針を周知し、協力を要請する。

イ 家庭や地域と連携して、いじめ問題の解決を進める姿勢を示すと共に、必要に応じて警察・ 児童相談所・スクールソーシャルワーカー等との円滑な連携や情報の共有に努める。

ウ PTA や学校サポートチームと共に、いじめの根絶に向けての取り組みを行う。

(2) いじめの早期発見に関すること

 ① 朝の健康観察及び休み時間や給食の時間などの観察を丁寧に行い、いじめの早期発見に努める。

 ② 複数の目で日々の児童観察を行うと共に、児童がいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。ふれあい月間(6月、11月、2月)に、児童にアンケートを実施し、全員面接を行う。

③ 学年会を中心に、常に学年全体の児童の状況について共通理解を図ると共に、週1回の生活指導夕会では、全校で共通理解の必要な児童の状況について速やかに情報共有を行う。

④ 各担任及び養護教諭は定期的に懇談や面談を実施し、児童や保護者の声、いじめの訴えがあっ た場合には、児童や保護者の思いや不安・悩みを十分に受け止める.

 (3) いじめの早期対応に関すること

いじめの疑いに関する情報を把握した場合や、いじめの事案を発見・通報を受けた場合には、教職員が個人で判断したり、一部の教職員で抱え込んだりすることがないよう、速やかに組織的 に対応する。

 ① 被害児童への対応及び支援

ア 直ちにいじめを受けた児童や通報した児童の安全を確保し、学年主任に 報告をする。

イ 学校は被害児童の味方であることを明言し、スクールカウンセラーと連携するなど、被害児童が安心して話のできる場を確保する。

ウ 学級担任を中心に「いつから」「何を」「誰に」「どの程度」の確認と詳細な記録を行う。

エ 報告を受けた担任は生活指導主任と連携し、早急に緊急支援チームを招集する。緊急支援チームでは、状況を整理すると共に、必要な情報収集や対策について検討をする。保護者への連絡や面談等も複数で対応する。

  ② 加害児童への措置→対応

   追加ステップ:学級担任を中心に「何があったの?」などの事実確認と詳細を聴く。(学    校は一人一人の児童の安全を守るので、「加害」児童側の話を聴くことが大切)

ア 緊急支援チームによる速やかな事実確認と保護者への連絡を行い、児童・保護者同席の面談を実施する。加害児童が今後してはならないことを明確にし、いじめの解消に向けて協力を要請する。

イ 被害児童や被害児童の保護者への謝罪については、事前に内容確認を行い、納得のできる話し合いになるようにする。謝罪後の様子の確認と定期的に面談を実施する。

ウ いじめが止まらない場合は、加害児童を被害児童から遠ざける等、必要な対策を講 る。その際、必要な対策がスムーズに行えるよう、全校で指導体制を整備する。

エ いじめの再発防止に向け、関係機関と連携しながら、適切かつ継続的に指導及び支援を行う。

  • と②の流れの中で「子たちに対策・解決案を聴く」ステップ設置。クラス全体で話し合えることによって、全員にとって学びにもなるし解決能力育成にも繋がる。

③ 校内体制

ア いじめ防止対策委員会を核として、学校全体で基本方針を共有して取り組む。また、迅速に対応するために、緊急支援チームを招集し、速やかに組織的に対応できるようにする。

イ 「いじめは、どの児童にも、どの学級でも起こりうる」「気になることは即報告」を合言葉に、学年主任→生活指導主任→管理職への確実な報告を徹底する。

ウ 全教職員の共通理解のもと、被害児童の安全確保及び心のケアを図ると共に、加害児童の継続的な指導・観察を行い、再発防止を徹底する。

5 重大事態への対処

(1)重大事態の定義(いじめ防止対策推進法第28条)

 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある と認めるとき。

 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている 疑いがあると認めるとき。

「心身又は財産に重大な被害」

○児童生徒が自殺を企図した場合

○身体に重大な障害を負った場合

○金品等に重大な被害を被った場合

○精神性の疾患を発症した場合 など

「相当の期間」 不登校の定義を踏まえ、年間 30 日を目安とする。ただし、一定期間連続して欠席している場合 には、迅速に調査に着手する。

 (2)重大事態等への対処

① 学校運営理事会に速やかに報告し、対処する。

② いじめ調査委員会を招集し、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

③ 調査を行ったときは、いじめを受けた児童とその保護者に、必要な情報を提供する。

④ 学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分に結果が得られないと判断された場合や、学校の教育活動に支障が生じる恐れがある場合には、AISWA等が調査する。

⑤ 恐喝、暴行、傷害等の犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案は、領事館に相談し、領事館と連携した対応を行う。

6 インターネットを通じて行われるいじめへの対応

(1)情報モラル教育の充実 情報モラル教育や安全指導の年間指導計画に基づき、情報モラル教育を実施し、インターネットを通じて行われるいじめを防止する。高学年児童中学生を対象に、外部専門家を招いてセーフティ教室を行う。

(2)保護者との連携 情報モラルについての情報提供を行い、各家庭においてフィルタリングソフトの利用や有害情報について、保護者に対する啓発を促進する。

(3)「ルール」の策定 スマートフォンや携帯電話の使用に関する「ルール」を策定し、携帯電話等によるいじめ や犯罪被害を防止する。

(4)関係機関との連携 インターネットを通じて行われた場合には、関係機関と連携し、いじめに関わる情報の削除を求めるなど、早期解決に努める。

7 その他

(1)パース日本人学校いじめ防止基本方針の内容の定期的な検討については、いじめ防止対策委員会の主導により、PDCA サイクルで見直し、実効性のある取組になるよう努める。

(2)教職員の学校評価や外部評価においていじめに関する取組の検証を行い、基本方針を改善していく。

いていじめに関する取組の検証を行い、基本方針を改善していく。